宮崎市ソフトテニス連盟規約

宮崎市ソフトテニス連盟規約

名称及び事務局
第1条 本連盟は、宮崎市ソフトテニス連盟と称する。
第2条 本連盟の事務局は、宮崎市江平東町10-2(メゾン栄幸)に置く。
目的及び組織
第3条 本連盟は、宮崎市及び周辺地域におけるソフトテニスの普及発展を図り、心身共に健全なるスポーツマン育成に努めると共に、市民の健康増進と生活の向上に寄与することを目的とする。
第4条 本連盟は、当該年度において所定の会費を納入し、登録した会員及び団体をもって組織する。
事 業
第5条 本連盟は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
 

1.ソフトテニスの普及振興・指導奨励・指導者の育成等の事業
2.各種ソフトテニス競技大会の計画及び実施
3.会員相互の親睦を図るための事業
4.宮崎県ソフトテニス連盟宮崎支部としての本県のソフトテニスの発展に努力する活動
5.多競技団体との連絡協調
6.その他本連盟の目的達成に必要な事業

役 員
第6条 本連盟は次の役員を置く。
 

会 長  1 名    副会長  若干名
理事長  1 名    副理事長 2 名
事務局  1 名    常任理事 若干名
理 事  若干名    監 事  2 名
顧 問  若干名

第7条 役員の選出方法は次のとおりとする。
 

1.会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・常任理事・監事は、理事会総会で選出する。
2.理事は、当該年度に登録した各クラブより1名とし、更に地域内のジュニア、中体連、高体連、大学各1名を会長が委嘱する。但し、市周辺地域については、国富町・綾町から合わせて1名とする。
3.顧問は、理事会総会の承認を得て、会長が委嘱する。

役員の任務及び任期
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
 

1.会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事長は、本連盟の事業の運営を総括し、会長、副会長事故あるときは、これを代行する。
4.副理事長は、理事長を補佐し、事故あるときはこれを補佐する。
5.事務局長は、本連盟の事務を総括し、理事長、副理事長事故あるときは、これを代行する。
6.常任理事は、各部(事務局・競技・審判・指導・広報)の業務を処理する。
7.理事は、各クラブ等を代表し、総会の審議に参加すると共に、各クラブの掌握と活動を指導する。
8.監事は、会計監査を行う。
9.顧問は、会長及び理事会総会等の諮問に応じ、必要な意見を具申する。
10. 本会に、理事会総会の承認を得て名誉会長をおくことができる。名誉会長は、連盟の運営全般について意見を具申することができる。

第9条 役員の任期は2年とし、事情により変更・追加があった場合には、その任期は残りの期間とする。但し、再任は妨げない。但し、名誉会長及び顧問の任期はこの限りではない。
会 議
第10条 本連盟の会議は、理事会総会及び常任理事会とする。
第11条 理事会総会は、本連盟の最高決議機関であって、第6条の役員で構成し、次の事項を審議し決定する。
 

1.規約の改正
2.予算及び決算
3.事業計画及び決算
4.負担金・登録料・参加料等の額及び徴収方法
5.会計監査報告の承認
6.その他重要な事項

第12条 理事会総会は、年1回3月に開催する。但し必要あるときは臨時総会を開催できる。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、常任理事会で議決したとき、理事の三分の一以上の請求があったときは、これを招集しなければならない。
第13条 理事会総会は、第6条の1から8までの役員の過半数の出席で成立する。但し、理事事故あるときは、同一クラブの会員に限り代行することができる。
第14条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局及び常任理事をもって構成し、理事会総会に次ぐ議決機関として事業の計画と運営に関する事項及び理事会総会以外の事項を審議する。
第15条 常任理事会は、理事会総会の議決の暇のないとき総会に代ってこれを議決できる。但し、議決事項は次の総会に報告し承認を受けなければならない。
第16条 常任理事会は必要に応じ会長がこれを招集する。但し、常任理事の三分の一以上の要求があれば、会長は招集しなければならない。常任理事会の議長は、理事長とし、構成員の過半数の出席で成立する。
第17条 すべての議事は、出席者の過半数によって議決する。可否同数のときは、議長がこれを決す。
第18条 会長は会議の招集にあたっては、開催前5日前までに議題・日時・場所等を出席者に通知しなければならない。但し、早急の場合この限りではない。
会 計
第19条 本連盟の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
第20条 本連盟の経費は、登録料・参加料及び寄付金・補助金、素保ほかの収入を持って充てる。
第22条 役員には、職務上必要な実費を支給することができる。実費支給の規定は、常任理事会の議決を得て別に定める。
第23条 会長は少なくとも年1回監事の会計監査を受け、その報告書を添えて定例理事会総会の承認を受けなければならない。
細 則
第24条 本規約の実施に必要な事項は、常任理事会の議決を経て別に定める。
変更・その他
第25条 本規約の変更、その他重要な事項は、理事会総会の議決を要する。